【2021年版】台湾における電子契約の有効性を徹底解剖!

こんにちは!Kdan のライター 佐藤です!

脱ハンコ化の流れから今日本で急速に普及している電子署名ですが、この電子署名を用いて台湾の会社と電子契約が出来たら便利だと思いませんか?

そもそも台湾に限らず海外の会社と電子契約を結べたら様々なメリットがあります。
まず、契約書をわざわざ海外まで郵送する必要がありません。
また、社内で電子署名ツールを使用する場合、物理的に会社に通勤して上長の印鑑を申請する必要がなくなります。

今後リモートワークがどんどん浸透し、海外との取引が増えたら電子署名は確実に便利なツールとなりますが、中には契約に電子署名を用いて本当に大丈夫か?と不安に思う人もいると思います。

そこでこのブログでは台湾における電子署名、及び電子契約について法的な有効性から、契約で電子署名を使う時にどんなことに注意をしたらいいかまでお伝えしたいと思います。

台湾電子契約の的な有効性

台湾では、2001年に成立した電子署名法により、印鑑と手書きの電子サインの両立が可能になりました。

電子署名法第9条第1項の規定により、署名または印鑑の使用が法律で定められている場合において、双方の合意があれば電子署名での取引が可能です。
台湾では日本と同様に契約の際に印鑑を使用しますが、この印鑑も電子化したもので問題ありません。

ちなみに少し余談になりますが、台湾と印鑑の文化について少し話をさせてください。
未だに印鑑を使う文化がある国は日本と台湾と韓国と言われていて、それは日本統治時代の影響によるものです。

台湾の印鑑と署名

ただし、台湾では印鑑が使われるからといって、日本のようにどんな書類にもシャチハタを捺印する文化はありません。
印鑑が使われるのは主に銀行の口座開設と契約書ぐらいでその他は署名で事足ります。
というのも台湾では印鑑よりも署名の方が効力があると見なされるためです。

台湾の民法第3条1項と2項によると、署名が必要な書類は基本的に印鑑よりも署名が優先されるとあります。
どうしても署名が難しい場合は印鑑でも対応が可能とのことです。

<参考:民法第三條規定註釋-民事適用習慣之限制

なので台湾では法律上は印鑑がなくても署名で問題ないのですが、恐らく長く体に染み付いた習慣から、役所や銀行などは未だに印鑑を使っていると思われます。

少々余談が過ぎましたが、話を電子契約に戻しますと、台湾では電子契約は十分法的な効力を持ちます。
ものすごく厳格に法的な効力を持たせたい場合は、認証局に認証を申請することも可能ですが、認証局に申請をしなくても十分法的な効力はあります。

台湾で電子契約をする際の注意点

次に、台湾で電子契約をする際の注意点を述べます。結論を言うと、会社間で電子署名に同意したか否かというエビデンスをおさえることが重要です。

前章でも述べましたが、会社間で電子署名に合意したという証拠があれば、電子契約は法的な効力を持つと言われています。(弊社弁護士にも確認しました 冷汗)

つまり、契約書にはお互いの電子署名か電子印鑑が捺印されていれば問題ありません。
またメールやチャットでお互いが同意したという証拠をおさえていれば問題ないでしょう。

ただ、台湾では電子署名の法的な効力があるにも関わらず、実際に民事訴訟になったら不安と思う人がいることから電子契約はまだまだ普及しているとは言えません。

では、どうすれば不安を解消できるかというと電子署名の第三者による認証です。
これが認証局への申請です。しかし結論を言うと、台湾では認証局はよほどのことがないかぎり申請は必要ありません。

認証局はどういう場合に必要になるかというと、電子署名が自然人憑證 (台湾の電子ID/身分証) や工商憑證 (会社ID/証明書)と結びついていることを確かめる時に必要になります。
もう少し簡単に説明すると、「この電子署名は○○という会社、或いは○○という人がしたものです」、という証明を個人 ID レベルで詳細に結びつける際に必要になります。

実はこの作業は民間の電子契約ではよほどのことがない限り必要ではないようです。
従って電子契約をするからといって必ずしも認証局の申請が必要かというと、そういうわけではないようです。

DottedSign の紹介

dottedsign

電子署名にそもそも認証局があまり必要でないなら、電子署名は機能よりも使いやすさを重視すれば問題ありません。

そこでご紹介したいのが Kdan 社が提供している DottedSign という電子署名のサービスです。
DottedSign は電子署名の登録から実際に署名をするまでの手続きが非常に簡単です。

DottedSign の詳しい機能は【5分で丸わかり】台湾電子サインの現状と課題、そしてKdan の挑戦に書いているので、ここでは簡単に2つの便利な機能についてご紹介し、弊社が実際に使ってみた率直な感想を述べてこのブログを終えたいと思います。

圧倒的な使いやすさ

電子署名を始める前にまずは署名及び印鑑を登録するのですが、DottedSign はこれが本当に簡単です。
手持ちのスマホで印鑑の写真を撮ってアップするだけです。本当にそれだけです。

署名も同様に写真を撮ってアップするだけです。写真をアップするのが面倒な場合はオンライン上で署名を作れます。

電子署名登録

次に実際に署名をするわけですが、上記写真の真ん中にある『ドキュメント』をご覧ください。
ここに署名が必要な書類が一括で表示されます。ボタンや項目が簡素化されているので、非常にわかりやすいのが特徴です。

また、署名/捺印をすることもすごく簡単で、指定位置で右クリックをして貼るだけです。

PDF電子署名

トラッキングとセキュリティ

次にお話したいのが、トラッキング、そしてセキュリティです。
DottedSignではオンライン上で電子署名を作成できるというお話をしましたが、そうすると第三者に署名を模倣されることを懸念する人がいると思います。

DottedSignでは全ての電子署名の契約プロセスを記録し、暗号化通信をしているため安心なセキュリテイ体制が整っています。
またDottedSign は2020 年に中華電信と提携し AATL認証に対応いたしました。

AATL認証とは世界で最も信頼される電子文書の信託サービスです。DottedSign は中華電信「A+ Sign」はアドビシステムズ社の Adobe Approved Trust List (AATL) に登録されており、CA(認証局)として、世界で最も厳格な法規制要件への準拠に使用する証明書ベースのデジタル ID とタイムスタンプサービスを発行します。

最後に DottedSign のトラッキング機能についてご紹介します。以下は監査証跡と呼ばれる、契約書に対して誰が何をしたかの記録です。

監査証跡

このように受信者から署名をした人、誰がオンライン上で何をしたかまで詳細に記録されています。
この使いやすさと安心のセキュリティからDottedSignの利用者は昨年対比300%の増加となりました。

台湾で電子署名を用いて契約をしたいと考えている方は、是非この機会に DottedSign をお試しください!

applemint 代表。台湾でデジタルマーケティングの会社を起業。換日線へのコラムや各種メディアに記事を寄稿。デジタルマーケティング業務の他、執筆活動を精力的に行う。https://www.applemint.tech/

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