【5分でわかる!】電子署名法をわかりやすく解説!

 

昨今、需要が高まってきている電子署名。ペーパーレス化の促進や、働き方改革・コロナウイルスの影響で急速に普及しているリモートワークに伴い、電子署名の導入もさまざまな企業で進んでいます。電子署名を導入することによって、業務の効率化や印紙代を始めとするさまざまなコストの削減など、企業にとって多くのメリットが発生することから、すでに約4割の企業が電子署名を導入していると言われているほどです。このような動きから、今後も、さらに電子署名の導入を検討する企業も増えてくるでしょう。

そこで重要になるのが、電子契約の法的効力を定めたものである「電子署名法」。名前は知られているかもしれませんが、まだ実際に電子署名サービスを導入していない企業ではその詳細はあまり知られていないかもしれません。しかし、電子署名サービスを導入する際には、企業が理解しておくべき法令の1つです。

そこで本記事では、「電子署名法」について、その概要や重要な条文、用語などを詳しくご紹介します。

電子署名

電子署名法とは?

電子署名法とは、2001年4月に施行された法令で、正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」とされています。電子署名法に乗っ取って手続きを進めることで、電子署名を法的効力を持つ有効な契約にすることが可能になる、重要な法令の1つです。つまり、電子契約に法的効力を持たせるために必要な電子署名ついて定めた法律となります。

電子署名法が施行されることになった背景ときっかけは、電子取引の需要が高まる中で、課題点として挙げられていた「電子契約の法的な取り扱いについて」でした。それまで書面で行われてきた契約に代わって電子契約に切り替えるにあたって、電子契約上で書面上の押印や署名に相当するものがなかったのです。電子契約上でも、これらに相当する何かを付与し、同等の法的効力が与えられないことには、電子契約の普及には一歩踏み出せないような状況でした。そのため、電子契約の法的効力を明確にし、法整備を行うために制定されたのが電子署名法です。

電子署名法における重要な条文について解説!

では、電子署名法において重要な条文にはどのようなものがあるのでしょうか。電子署名法の条文は長く、詳しくない人が読んでもいまいちわかりやすいものではありません。しかし、基本的に実務上で重要となるのは、第2条と第3条の2つです。そこで下記では、重要になる第2条と第3条についての詳細を記載しています。

・2条

まず第2条では、電子署名の要件について定めています。署名をした人の本人性と、電子書類の非改ざん性を証明できるものが電子署名として認められるという内容が記載されています。電子署名を法的効力を持ったものにするには、署名をした本人が書類の作成に関わっていることと、電子書類が改ざんされていないことを証明する必要があるのです。

第2条の条文は以下の通りです。

1 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

2 この法律において「認証業務」とは、自らがおこなう電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけがおこなうことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

引用:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov

・3条

続いて、第3条は、電子契約が法的に成立するための要件を述べています。記載されているのはシンプルな要件のみですが、電子署名法においてもっとも重要な部分と言えるでしょう。電子文書に対して、本人のみが行うことのできる電子署名が、本人によってされていれば、真正に成立したものと推定する、という内容です。本人性が明らかな電子署名が文書に成されていれば、成立するのです。そこで重要な電子署名の定義については、先ほど記載した第2条と関連します。

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これをおこなうために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけがおこなうことができることとなるものに限る)がおこなわれているときは、真正に成立したものと推定する。

引用:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov

法律 署名

電子署名法に明記されている用語について解説!

ここまで、電子署名法と重要な条文についてご紹介しました。以下では、上記でご紹介した電子署名法の条文に明記されている用語について解説します。

・認証業務

認証業務は、電子署名法の正式名称の中でも、第2条、第3条の中でも明記されており、電子署名法において非常に重要な用語です。認証業務とは電子署名法において、「自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務」とされています。つまり、ある電子署名において、本人が署名したことを証明するサービスのことを指しています。

・特定認証業務

特定認証業務とは、電子署名法において「​​電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務」とされています。認証業務の中でも、解読が困難だったり、同じ電子署名の作成が不可になるような、技術的な安全性が加えられており、確実性が高い電子署名を用いるものが特定認証業務とされます。具体的には、電子証明書とタイムスタンプが必要になります。これらの2つは、署名の本人性と電子書面の非改ざん性を明らかにしてくれる機能です。

おすすめの電子署名サービスをご紹介!

ここまで、電子署名法について詳しく解説してきました。そこで最後に、実際に実務で使うことができるおすすめの電子署名サービスについてご紹介します。今回ご紹介するのは、「DottedSign」です。

「DottedSign(ドットサイン)」

DottedSign_flow

DottedSign とは、Kdan Mobileが提供している電子署名サービスです。契約書の作成や署名者への送信、電子署名など、契約締結に必要な作業一連をすべてオンラインで完結させることができるサービスとなっています。クラウドベースで契約業務を行うことができるため、働く場所や使用するデバイスを問わず、いつでもどこでも業務を進めることができます。これまで手続きにかかっていた手間や時間を大幅に削減させることができるのが、導入メリット。さらにその結果として、利便性や作業効率の向上効果も実現します。また、豊富な機能が搭載されているのも特徴であり DottedSign の強みです。公開リンク機能による契約書の簡易的な閲覧が可能であったり、一括送信機能や署名者グループ機能によって契約書を一気に対象者に送信することもできます。もちろん、他にもさまざまな機能があり、使い方次第で作業効率の向上が簡単に実現可能です。

まとめ

いかがでしたか?本記事では、電子署名法について詳細と重要なポイントを記載しました。また最後に、おすすめの電子署名ツール「DottedSign」をご紹介しました。今後もさらに需要が高まるであろう電子署名。法令やツールについて調べてみると良いかもしれません。

執筆者

Kdan Mobile Softwareは台湾発のSaaS企業で、全世界2億人のユーザーにご利用頂くクリエイティブ制作アプリとドキュメント管理アプリ、電子サインアプリを提供している企業です。リモートワークに移行する企業活動の効率化を最大限支援いたします。

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